2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 例えば、証人等を買収した事例といたしましては、被告人が覚醒剤使用の処罰を免れようと考えまして、拘置所で同房となった者に三百万円の報酬を約束して、その同人に虚偽の証言をさせたということ、この事案は、この被告人は偽証教唆罪という形で処罰されております。
○政府参考人(林眞琴君) 例えば、証人等を買収した事例といたしましては、被告人が覚醒剤使用の処罰を免れようと考えまして、拘置所で同房となった者に三百万円の報酬を約束して、その同人に虚偽の証言をさせたということ、この事案は、この被告人は偽証教唆罪という形で処罰されております。
○諫山委員 捜査妨害というのは、しばしば証拠隠滅罪になったり、証人威迫罪になったり、偽証教唆罪になったりするはずです。そして世に言う稻葉語録の中ではそういう事実の存在を想像させるさまざまな問題提起が出てますね。たとえば、目白の方から国際電話が頻繁にあったんじゃないかとか、ずいぶんいろんな発言があるわけですよね。(稻葉国務大臣「ちょっと事実と違う」と呼ぶ)そうですか。じゃあちょっと待ってください。
し上げますと、第一は偽証罪でありまして、これは大阪拘置所の土地の関係につきまして訴訟が起こりまして、その訴訟に際しまして関係者の上野なるものに恐喝未遂事件が起こったわけでありますが、その事件の審理にあたりまして証人としてみずから出頭いたしました際に、宣誓の上、裁判官に対しまして虚偽の事実を陳述して偽証をいたしたという偽証罪、並びにただいま申し上げました公訴事実に当たっております各偽証罪についての偽証教唆罪等
この人は、一九五四年の十月二十一日に米民政府布令の第十二号琉球列島出入国管理令三十条違反で、当時、米民政府から在留許可の取り消し通告を受けた者に対する不法在留罪として幇助及び教唆あるいは米軍政府布令の第一号、集成刑法、二・二、十八条の偽証罪あるいは同布令の二・二、三十一条違反の偽証教唆罪などで懲役二カ年に処せられた人でありまするが、これが集成刑法によりまして重罪に処せられたというかどで、被選挙権を剥奪